今朝の所長の一言 181203 (個人事業主)青色事業専従者給与額を「変更」する場合の手続き

1 青色事業専従者給与
 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合に、青色申告者で一定の要件を満たす場合に支給する給与
2 「変更 」する場合
 ① 「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を納税地の所轄税務署長へ提出
 ② 期限は「遅滞なく」
 ③ 記載内容
   ・ その変更届出書を提出者の氏名及び住所並びに住所地と納税地と異なる場合には納税地
   ・ その変更する内容及び理由
   ・ その他参考となるべき事項
0 今年も残すところあと1月。個人の方は年明けから確定申告作業が始まりますね。まずはご家族の給与の見直しもしてみるとよいかもしれませんね。気になることがあればぜひ顧問の税理士先生へご相談くださいね(^^)

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