今朝の日経より
1 死後の財産を非営利法人などへ譲る「遺贈」を選ぶ人が増えている。
「遺贈寄付サポートセンター」を運営する日本財団によれば2015年度に150件だった遺贈に関する相談が2017年度には約830件となった。
2 60歳以上の5人に1人が遺贈に前向き(日本財団:「遺贈に関する意識調査」)
3 2010年まで年6000億円に届かなかった個人による寄付額が、ここ数年は7000億円を超える水準で推移。年代別でみた寄付者の割合で最も多いのが70歳代(日本ファンドレイジング協会が推計)
4 配偶者やこどもなど法定相続人がおらず、遺言書もつくっていなければ、故人の遺産は国庫に納まる。
最高裁判所の資料では、相続されずに国庫へ入った個人の金銭などは2017年度に約520億円と5年前から約4割増えた。
5 65歳以上の一人暮らし世帯を2015年時点で約592万人とはじき、2035年には841万人まで増えると予測。
6 結婚していない男女間の子(婚外子)の法定相続分を結婚した夫婦の子の半分としていた民法の規定について、最高裁の大法廷は1995年7月に合憲とした。
7 相続の権利を持たない親族が故人の介護や看病に力を尽くしていた場合、相続人に金銭を要求できる制度を設けた。
8 総務省の家計調査報告から単純計算すると、貯蓄の60%近くを60歳以上の高齢者(2017年、2人以上の世帯)が占める。
0 相続人の変化、相続財産の変化、相続制度(民法)の変化・・・
これらの多様化に対応していく完全な制度はないはず(できないはず)なので、既存制度の枠内で自分の思いに近づけるためにどうすればよいかを普段から考えておく必要がありますね(^^)