今朝の所長の一言 181107 消費税引き上げ。住宅取得の場合

1 消費税引き上げ
 2019.10から実施予定
2 2019.3.31以前に請負契約を締結していれば、原則引き渡しが同年10月1日以降となっても消費税率は8%が適用。
3 国交省が11月2日、消費税引き上げに伴う住宅取得支援策について周知広報開始。
4 すまい給付金
 2016.11.28に施行された消費税率の引き上げ時期を変更する関係法律により対象期間が延長。
 税率引き上げ時には給付額が最大50万円(現行30万円)に増額
0 車や住宅など高額な買い物ほど消費税の反動が大きいので、引き上げ前に買うことがお得とは限らないようです。
 ただイメージとしては消費税引き上げ前に購買意欲がMAXになっているはずなので売る側はチャンスロスを最小限に留めるべく知恵を絞らなければなりませんね(^^)

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