11/2の日経より
1 政府は、2018年度末に期限が切れる非課税措置を延長する検討に入った。
2 教育資金贈与の非課税制度
① 一人あたり1500万円を上限として非課税
② 金融機関で非課税制度専用の口座を孫などの名義で開設し、贈与する資金を預ける。
③ 入学金や授業料などが実際に必要になったら口座から引き出す
④ 「教育資金」・・・幼稚園や小中高、大学などの入学金や授業料、学用品、給食費などの他、学習塾や予備校の授業料も対象。水泳やピアノといった教育上必要な習い事も原則としてOK。ただし、学習塾や習い事などについては非課税の上限額が500万円ときめられている。
⑤ 贈与を受けた人が30歳になった時点で非課税の扱いは打ち切られる。その時点で口座に贈与資金が残っていれば贈与税の課税対象になる。
3 口座の契約数は18.3月時点で19.4万件。
4 延長幅や絞り込みの方法などを詰める。
贈与を受ける子・孫に所得制限を付ける案や、非課税の対象金額を縮小する案などが候補に。
0 将来の相続税の心配のある方でキャシュリッチな方。さらにお孫さんの人数が多い方には相続対策という点では良い制度なので検討される方は顧問の税理士先生へぜひご相談くださいね(^^)