今朝の日経より
1 現状
① 多くの業種で死亡による相続以外は新規の開業手続きをする必要がある。
② 飲食業や酒小売業、クリーニング業、旅館業、理美容業は相続であれば、原則として申請書1枚と関連書類数枚を国や自治体に提出すれば事業を引き継げる。
2 改正案
相続するのと同様に新規の許認可なく引き継ぎできるようにする。
3 問題点
① 生前に引き継ぐ場合は、前の経営者が廃業した上で、後継者が新たに新規開業する形となる。
② 飲食業の相続では、申請書と戸籍謄本で原則、事業を引き継げる。生前承継では営業許可申請書や営業設備の配置図の提出、保健所による検査や許可申請手数料が必要に。検査後も許可されるまでは時間がかかり、休業を余儀なくされることも。
0 事業承継問題の改善策の1つとしていいですね。どんどん望まない廃業が減ればいいなと思います。