今朝の日経より。
1 CRSにより情報入手。
CRS(Common Reporting Standard=共通報告基準)
各国の税務当局が各国の金融機関に住む顧客(非居住者)の口座情報を報告させ、年一回、参加国間で情報交換する仕組み。
2 情報とは
① 氏名
② 住所
③ 口座残高
④ 利子・配当の年間受取総額
3 国外に5000万円超の財産を持つ人に提出が義務付けられた「国外財産調書」は9102件(2016年分)
→55万件のデータ収集のインパクトは絶大!
4 CRSは今後、国税当局が各国の税務当局と連携して情報交換を「毎年」行う。
5 地域ごとの入手状況
① 欧州など 202,455件
② 北米・中南米 41,915件
③ アジア・オセアニア 290,660件
④ 中東・アフリカ 15,675件
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① CRS適用国(2017年度)
アングィラ、アルゼンチン、バルバドス、バミューダ諸島、ベルギー、英領ヴァージン諸島、ブルガリア、ケイマン諸島、コロンビア、クロアチア、キュラソー島、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ、エストニア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、グリーンランド、ガーンジー、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、マン島、イタリア、ジャージー島、韓国、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モンセラト島、オランダ、ニウエ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セイシェル、スロバキア共和国、スロヴェニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、英国の55の国・地域
② CRS適用国(2018年度)
アルバニア、アンドラ、アンチグアバーブーダ、アルーバ、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、ベリーズ、ブラジル、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、中国、クック諸島、コスタリカ、ガーナ、グレナダ、香港、インドネシア、イスラエル、日本、クウェート、レバノン、マーシャル諸島、マカオ、マレーシア、モーリシャス、モナコ、ナウル、ニュージーランド、パナマ、カタール、ロシア、セントキッツ・ネイビス連邦、サモア、セントルシア、セントヴィンセント・グレナディーン、サウジアラビア、シンガポール、シント・マールテン、スイス、トルコ、アラブ首長国連邦、ウルグアイ、バヌアツの46の国・地域