1 固定資産税軽減措置
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用するには、固定遺産税の賦課期日である1月1日より前までに経営力向上計画の認定を受けなければならない。
2 期間
申請してから一定の期間を要するため、12月に入ってからの申請だと年内に認定を受けることができず、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる可能性がある。
3 中小企業経営強化税制
計画の認定を受けた事業者は中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の特例の対象となりますが、こちらは1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定の期限となる。
0 年末調整などの繁忙時期でもありますし、12月に駆け込むと間に合わなくなる可能性も。可能性のありそうな会社様は顧問の税理士先生へぜひご相談ください。