国税庁サイトより
1 ポイントは配偶者控除等申告書
① 「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要がある。
② これは29年分までは扶養控除等申告書(マル扶)に記載していた「配偶者=配偶者控除の適用」ということでしたが、30年分では決してそうではないことが背景
③ 配偶者控除あるいは配偶者特別控除の適用をうけたいのであれば、「必ず配偶者控除等申告書の提出が必要」となる。
0 年末調整の話が出始めると年末が来たなぁと思い始めるのはこの業界の慣習ですね。
同業者の皆様、これからの年末調整→法定調書・償却資産の申告→確定申告→3月決算→・・・・と半年間の繁忙シーズンに入りますが「気合」で乗り切りましょうね\(^o^)/