今朝の日経より
1 家族は遺族年金を受け取れる
① 遺族基礎年金
・対象家族
→子供(18歳未満)がいる配偶者、子供(同)
・支給期間
→子供が18歳になる年度の末まで
② 遺族厚生年金
・対象家族
→配偶者(子供の有無は無関係、夫の場合は55歳以上)、子供(18歳未満)、父母(55歳以上)、孫(18歳未満)
・支給期間
→妻が受け取る場合は終身
子供か孫が受け取る場合は18歳になる年度の末まで
夫、父母などは60歳以降終身
2 夫を亡くした妻がもらう年金は(給付額は年間ベース)
① 子がいる場合
子が18歳まで→遺族基礎年金100.36万。子は1人
妻が65歳まで→中高齢寡婦加算58.45万
妻が65歳以降→老齢基礎年金 満額77.93万
② 子がいない場合
妻が65歳まで→中高齢寡婦加算 58.45万
妻が65歳以降→老齢基礎年金 満額77.93万
(注)夫が会社員で妻に厚生年金加入期間がない場合。
中高齢寡婦加算は夫の死亡時に40歳以上の妻が対象
3 老齢厚生年金も受け取れる妻の年金イメージ
(亡くなった夫の老齢厚生年金額が120万円のケース)
①遺族厚生年金50万円+②老齢厚生年金40万+③老齢基礎年金
①+②=夫の老齢厚生年金の4分の3(90万円)
(注)夫の方が厚生年金額が多い場合
0 特に1の場合に年収が850万円以上あると対象外になりますので、経営者の方の場合はご家族役員報酬や地代収入など金額が多ければ良いというわけではないですよね。
何があったときに公的なサービスでどれだけ保障してもらえるか知っていると不足分がどれだけなのか客観的に把握できますよね(^^)