今朝の日経より
1 今まで
地価2000万円の家のほか預金が500万あるだけ。遺言なし
妻は家を相続したい。子は預金500万で我慢してほしい。
だが、子がこれに反し、法定相続分(2分の1、1250万円)の遺産がほしいと主張することもある。そのためには「家を売却して換金せざるをえない恐れがあり、妻にとっては大きな不安になる」
2 改正後
一定の手続きを踏めば、子の主張にかかわらず妻は生涯、家に住み続けられるようになる。妻は家に居住権を設定する登記手続きを法務局(登記所)にすることで権利を確保できる。
0 少しつづですが世の中の常識に近づいていってもらえれば良いですね(^^)