1 持戻し
① 持戻しとは?
被相続人から遺贈や生前贈与による特別受益を受けた相続人があった場合には、相続財産にその特別受益の金額を加えた上で、それぞれの相続分の算定を行います。これを「持戻し」という。
② 現行法
被相続人がこの持戻しをしなくても良い旨の意思表示をしていた場合には、この持戻しが免除される。
③ 今回の改正
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用建物等の遺贈又は贈与については、持戻し免除の意思決定があったものと推定するとの内容が追加
→20年以上連れ添った配偶者に住んでいた家を贈与していた場合、その家は遺産分割の対象に含める必要が無くなる・
→配偶者はそれ以外の預金等の財産についても多く相続できるようになる。
→配偶者保護。