今朝の所長の一言 180708 民泊営むと課税4倍も。固定資産税の特例外れる可能性。

money&investmentより
1 所得税
 ① 原則「雑所得」
 ② 税率は所得水準に応じて15-55%(住民税含む」。
   雑所得なので、会社員の場合20万円以下なら申告するう必要はありませんが、他の所得と損益通算はできません。→雑所得同士は可能
2 固定資産税
 ① 居住用は本来、特例措置(住宅用地の特例)があり、税金が軽減。200㎡までなら評価額が6分の1、200㎡超は3分の1に。
 ② 民泊として使用した場合
   その規模によっては居住権と認められず、軽減措置が外れる可能性が。
   一般的な戸建ての場合、本人が居住する面積は半分以上であればそのまま特例対象ですが、半分未満になると部分的か全面的に特例の対象外となる
3 将来の相続税にも注意
 ① 居住用の宅地を、同居していたこどもらが相続した場合、評価額を8割も減らせる特例(小規模宅地の特例、330㎡まで)がある。
 ② 民泊を営んでいた場合は居住用とはみなされず、適用対象外となる可能性があります。
 ③ さらに賃貸事業などをしていた場合には50%の評価減が認められますが、民泊は営業日数に上限(年180日)があることなどから事業と言いづらく特例が適用されない可能性も。
0 個人の課税(所得税)は基本的には所得を合算する計算になるのでもともと所得の高い方が行うと税率も高くなる可能性がありますね。
 ただ、所得が低い方は多少の所得が加算されても税率が低ければ法人よりもメリットが。
 また、仮想通貨で赤字の場合は民泊の所得と通算できます。これはともに雑所得である必要があります。
 どのビジネスもそうですが、未経験(その事業での素人)が手を出す場合には最新の注意が必要ですね

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