今朝の所長の一言 180705 くわしくわかる働き方改革法。3本柱、効率労働実現へ一歩。

今朝の日経より。
1 残業規制、同一労働同一賃金、脱時間給制度。2019年4月から施行。
2 残業規制
 ① 日本は労働時間を原則「1日8時間・週40時間」
 ② 労使が「サブロク協定」を結べば「月45時間・年360時間」まで残業が認められる。
 ③ さらに特別条項付きの協定を結べば、上限の制限をなくすことが出来る→残業が青天井に。
 ④ 新制度では特別条項付きの協定でも年720時間(1ヶ月平均60時間)までに規制。単月で100時間未満、2-6ヶ月の平均で80時間以下に。月45時間を超えられるのは年6回まで。
3 同一労働同一賃金
 ① 雇用形態にかかわらず、同じ業務や成果には平等に賃金を支払うのが同一労働同一賃金
 ② 非正規労働者の所定内給与は正社員の6割程度
4 脱時間給制度
 ① 年収1075万円以上の金融ディーラーやコンサルタントなどの一部専門職を労働時間の規制から外し、成果で評価する仕組み
 ② 適用者が年104日以上の休日を取得することを義務付けるほか、労使で「労働時間の上限設定」「臨時の健康診断」などの対策から1つ以上を選択する措置を設けた。
0 昔はぷちブラックだった税理士事務所業界ですが、最近ではぷちホワイトな事務所が増えて来ているように思います。
 中小企業もかなりホワイトになってきています。
 少し心配なのは、業務効率化が進んで残業が減っているのではなく、会社全体の処理能力(キャパ)を減らして仕事量自体を抑制しているだけのところが多いのかなと。
 仕事量2割カット→残業量2割カット→給料2割カット(は出来ないので今後の昇給や賞与で調整)となっている企業が多くなってきそう・・・
 良い意味で残業をカットできるように努力していく必要がありますね(^^)

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