1 2017.7.14国税不服審判所採決
① 審査請求を棄却。
法人税法上の損金算入が認められる退職給与に該当しないと判断。
② 分掌変更(社長→会長)に伴って、役員の地位や職務について相当程度の変動が生じたことは認めた。
③ 分掌変更後も法人の経営ないし業務において主要な地位を占め、取締役としての重要な決定事項に関与していたと認定。
2 役員の退職金が否認(ダメよ)とされると痛い!
① 役員に支給した金員は退職給与ではなく、損金の額に参入されない役員給与
② 法人税の更正処分及び過少申告加算税
③ 給与所得に該当するので源泉所得税および不納付加算税
0 やはり実態が大事
① 税務の判断は「実態」と「形式」
② 「形式」が議事録や契約書などのペーパー
③ 一番強い(主張)はやはり「実態」がどうか?ということ
④ 「実態」をまず把握し、それを補完するように「形式」を整えておくことが重要ですね。
社長から会長になられたから経営に口を出さなくなる人は少ないわけで・・・ご注意ください(^^)