6/13に国税庁より「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」が公表されました。
(注)コメントに国税庁のリンクを貼っています。
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
1 民泊の所得は、原則「雑所得」
自己が居住する住宅を利用して住宅宿泊事業法に規定すうr民泊を行うことによる所得は原則として雑所得に区分。
2 不動産賃貸事業者は「不動産所得」の可能性
不動産賃貸業者が、一時的な空き部屋を利用して民泊を行った場合に得る所得は不動産所得に含めても構わず、専ら民泊で生計を立てるなど、民泊が所得税法上の「事業」として行われていることが明らかな場合は、その所得は事業所得に該当。
3 ほかにはどんなことが?
① 必要経費の計算例
② 住宅借入金等特別控除の適用関係
③ 居住用財産の3,000万円の特別控除の適用関係
④ 消費税の課税関係など
0 弊所のまわりでも民泊をやりはじめる方もちらほらと出てきているので、税理士事務所関係の方や民泊事業をされている方等は必読ですね(^^)