今朝の日経より
1 約40年ぶりに民法の相続分野の規定を見直し
2 配偶者に手厚く
① 残された配偶者が今の家の所有権を持たずに住み続けられる権利
② 遺産分割とは別に住居の贈与を受ける制度
③ 長男の嫁など義父母などを介護していた場合、相続人に金銭を請求出来るように制度を設ける。
3 家の所有権
① 現行制度でも住居の所有権を得れば住み続けられるが、預貯金などの取り分が少なくなり、生活資金の困窮する可能性があった
② 新設する「配偶者居住権」は売却の権利がなく、評価額も所有権より低くなる
4 課題も・・・
法律婚の夫婦に限定された。
「多様に変化する家族のあり方を尊重し、保護のあり方を検討する」と明記もあり。
0 世の中のありとあらゆるものの流れが早くなるなか、40年ぶりというのは時代を追いついていくには遅すぎますね。
時代は1年、いや半年もたてば激変している時代なので。。。