今朝の日経より
1 所有者がわからない土地の利活用を促す特別措置法が6日の参院本会議で成立
第一弾は、来年の6月までに成功される。
第二弾は、2020年までに法改正などで対応)
2 第一弾(公益目的に利用)
① 知事の判断で延長10年間の利用権を設定。
公園や直売所など公益目的の利用を可能に。
② 公共事業の妨げとなる土地の収用手続きを簡素化
3 第二弾(所有者把握・実態の確認)
① 地籍整備を加速
② 登記官の調査権限を強化
③ 登記簿と戸籍の情報を連携
4 第二弾(新規発生の抑制)
① 相続登記を義務化
② 所有権の放棄を認める制度を検討
5 利用権の設定
建築物がなく、反対する権利者もいない土地。
市町村が公演や仮設道路にしたり、公益目的であることを条件にNPO法人などが直売所や駐車場などを造れるように。
持ち主が現れた場合は期間終了後に原状回復して返すことになるが現れなければ期間延長も。
6 所有者が土地所有権を放棄できる制度も検討だが・・・
放棄し放題になったり、誰が管理するのか、管理コストはなどなど問題は山積み。
0 少しづつですが所有者不明土地の対策が進んでいるようです(^^)
おはようございます。