jiji.comより
1 国税庁の山名規雄課税部長が30日の衆院内閣委員会で、カジノ解禁後に利用客がゲームで得た勝ち金について、「現時点で確たることは申し上げられないが、一般論ではギャンブルで得た利益は一時所得として課税の対象になる。」と述べた。
2 ギャンブルの申告として「競馬や競輪の払戻金」の申告がある。
3 一時所得とは
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
4 「収入を得るために支出した金額」が曲者
① 勝ち馬馬券訴訟でも問題になったのですが、支出した金額に外れ馬券が含まれないというのが原則
② カジノの場合どうなる?
ルーレットやポーカー、スロットなど当たったときに賭けていた金額だけが支出した金額だと、その日は負けていても一つだけ当たると申告が必要になるかも。。。
0 競馬や競輪、カジノも宝くじみたいに非課税にすればいいと思うのですが(^^)