先日、遺言書はないよりあったほうが良いですよ~と書かせていただきました。
その遺言のお話で「一切の財産を〇〇に相続させる」という1文があった場合どうなるのか?
1 債務は?
特段の事情のない限り、当該相続人に債務も全て相続させる石が表示されたものと解すべき」(最高裁平成21年3月24日判決)
2 民法に「各共同相続人は、その相続分に応じて、被相続人の権利義務を承継する」
→相続人はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である債務も相続する。
3 債務の承継は債権者も関係するので、債権者は遺言に従わずに法定相続分に応じて請求することは可能です。
ここで財産もらっていない相続人にも請求される可能性はあるわけですが、その場合は債権者への弁済分を「一切の財産を相続」した相続人に求償することになります。
遺言書はどうしても一定のルールがあったり、注意すべき箇所も多いため、作成の際にはぜひ専門家の先生(弁護士・司法書士・税理士等)へご相談くださいね(^^)