今朝の所長の一言 180418 仮想通貨。不正による補償を受けた場合の対応が税務署のタックスアンサーに。

国税庁サイトより。
最近少し息を吹き返しつつある仮想通貨ですが、先日国税庁のタックスアンサーにコインチェック問題による補償を受けた場合の取扱を想定した対応がアップされました。
仮想通貨業者から受け取った補償金が「非課税所得」となるかどうか?ですが、
結論は、「雑所得として申告」することになります。
もちろん、補償金以上の金額で取得している場合は赤字になるのでその場合は他の雑所得と通算(相殺)はできます。
まぁ、CC問題以上に相場の変動で受けた損害の方が大きい方々ばかりだと思いますが(^^)

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