4日の読売新聞より
1 国税当局が国内外に多額の資産を持つ富裕層への監視強化
2 富裕層の資産把握のための主な対策
① 国外送金等調書(2009年4月~)
国を超えての送金額が100万円を超える場合、金融機関が取引内容を税務署に提出
② 国外財産調書(2014年1月~)
5000万円超の国外財産(預金、有価証券、不動産など)預金者に対し、財産の種類や価格などの提出を義務付け
③ 富裕層PT(2014年7月~)
東京、大阪、名古屋の各国税局に富裕層対策の専門チームを設置。17年7月から全国の国税局に拡大。
④ 財産債務調書(2016年1月~)
年間の所得が2000万円超で3億円以上の財産または1億円以上の有価証券の所有者に対し、財産の種類や価格などの提出を義務付け。
⑤ 口座情報自動交換(2018年9月までに)
非居住者の金融口座情報を102ヶ国・地域の税務当局と自動的に交換
富裕層だけではなく、上記対策により一般の方の資料も収集されていくということを認識しておかなければなりませんね(^^)