今朝の日経より
1 財務省は、ずさんな管理が問題氏される仮想通貨を使った海外送金のルールを整備する。
3000万円相当分超の支払を当局に報告する基準を明確に。
2 外為法の関連法令を6月にも改正
3 2017年の資金決済法改正で、先進国で初めて仮想通貨を現金と並ぶ法的な支払手段に位置づけ。
この段階で形の上では3000万円超の報告義務がかかるが、何をもって3000円万円超なのか明確でなかったため今回の改正に。
4 現時点での報告は16年半ばからで1000件を超える。
5 直近1年半でも300億円超の取引が報告されている
マネーロンダリング(資金洗浄)対策でもあると思いますが、昨年からの億り人の方々は取引所間を送金すると知らない間に報告義務が発生するので「外為法違反」にならないように気をつける必要がありますね(^^)