今朝の所長の一言 180329 元プロ野球選手、申告漏れに想ふ。

昨日のネットニュースで元プロ野球選手(現在打撃コーチ)が選手時代の申告の調査を受け、3年間で4,200万の申告漏れを指摘と。
1 プロスポーツ選手の申告
 一般的に、「個人事業主」にあたりますので1月から12月までの所得を3月15日までに確定申告することに。
2 指摘事項は経費
 野球選手なので野球に関する支出は経費として控除が認められますが、生活費等は「事業外支出」として経費とはなりません。
3 どんなものを指摘?
 ① 家族と食べた焼き肉やうなぎなどの外食費
 ② 食料品、紳士服、腕時計、女性用アクセサリー
 ③ 家族とのハワイ旅行
 ④ 自宅の警備、クリーニングの費用 
 などなど
えっ、こんなのダメなの?と思われた方は「重症」なのでお近くの税理士先生にぜひご相談してくださいね(^^)

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