今朝の日経より
一般社団法人を活用した「相続税逃れ」が横行。税制改正により課税強化。
1 節税の仕組み
① 一般社団法人を設立し、自ら理事に就任。
② 自ら保有する株式や不動産などの資産を移転
③ 理事が資産を管理する形に。
④ 親の死亡などを受けて子などが理事に就けば、実質的に資産も継承できる。
⑤ 社団法人は株式会社と違い、企業の株式にあたる「持ち分」という外ねがないため相続税を支払うこと無く子に資産が移転。
2 横行した経緯
① 法務局に登記するだけで設立でき、監督官庁がない。
② 理事1人と社員2人と定款をつくるだけで法人格を取得
③ ようは手間暇かからずに簡単に作ることができた。
3 税制改正
① 一般社団法人の役員に占める同族者の割合が2分の1を超えるなどの「特定一般社団法人」には、相続税を課税できるように。
② 個人から法人に資産を移転する際の課税要件も明確に。
4 外部から理事を招いて同族者の理事の割合を2分の1以下にすれば相続税の課税対象にはならない。
→外部人材を増やせば支配権を維持できなくなり「乗っ取り」されるリスクも。
5 いつの時代も美味しい話にはなにかあるもので、飛びつくと痛い目に合うことも。。。
そんなときこそ、顧問税理士に良く相談してくださいね。
一生お付き合いしていくパートナーですから(^^)