加給年金は夫が65歳に到達して年金を受取始めた時に、扶養している妻が65歳未満であれば支給される年金。
仮に夫が65歳で妻が60歳であれば、5年間支給。
条件としては、
① 夫が会社員や公務員で20年以上、厚生年金や共済年金に加入して保険料を払い続けていかなければならない。
② 妻が年下である。
どれくらい支給されるのか?
年間で一律224,300円(2017年度)。これに加えて夫の年齢に応じて妻には「特別加算」が上乗せされます。
夫が1943年(昭和18年)4月2日以降に生まれた方は165,500円が上乗せされ、合計で年間389,800円が支給されることに。
年齢差が5歳ならトータルで200万円近く、
20歳年下の妻であれば800万円近くも!
「加給年金」の支給対象は、扶養している18歳未満の子がいる場合、1人目と2人目には年間で224,300円、
3人目以降は各74,800円が18歳になるまで支給されます。
晩婚化の時代である現在では、この制度は大きな影響が。
これからは「年下女房は金のわらじを・・・」という時代なのかもしれませんね(^^)