今朝の所長の一言 180314 民法の相続、40年ぶりに見直し。 配偶者に居住権など。

今朝の日経より。
1 死別後も居住権
 「配偶者居住権」を設けた。
 居住権は売却などの権利がないため、所有権に比べ評価額が低く、その分、預貯金などの取り分が増える。
 婚姻期間20年以上の夫婦なら遺産分割の規定でも配偶者が優遇される。住居を生前贈与するか、遺言で贈与の意思を示せば住居が遺産分割の対象から外れる。
2 遺言の保管制度
 生前に書く自筆証書遺言を公的機関である全国の法務局で保管できるようにする。これまでは自宅で保管するか、弁護士や金融機関に預けてきたが、被相続人の死後に遺言の所在がわからなく恐れがあった。
 財産目録を自筆ではなく、パソコンで作成できるようにも。
3 介護・看病に報いる
 亡くなった被相続人に対して、生前、介護や看病で貢献した人に報いる制度を織り込んだ。
 被相続人の親族で相続の権利がない人でも、介護などの貢献分を相続人に金銭請求できるようにする。例えば息子の妻が義父の介護で尽力した場合だ。
4 今回の改正は法律婚が前提。
 事実婚などは今後も検討を進める必要がある。

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