不動産登記簿等を調査しても所有者が判明しない・連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」の利用円滑化を図るのが目的。
1 公共事業における収用手続を合理化・円滑化するために国・都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わって都道府県知事が認定できるように。
2 地域住民の福祉・利便の増進に資する事業の場合は、都道府県が公益性を確認して一定期間公告した上で、上限10年間・延長可能な利用権を設定可能に。
3 所有者探索の合理化については、必要な公的情報を行政機関が利用できる制度
4 長期間相続登記されていない土地については、登記官が長期相続登記等未了土地である旨を登記簿に記録できる制度を創設
5 所有者不明土地を適切に管理するための仕組みとしては、地方公共団体の首長らが家庭裁判所に財産管理人の選任等を請求可能にする制度
6 これらにより、所有者不明土地の収用手続きに要する期間が約3分の2程度に縮まることが見込める。
土地の所有者不明問題が少しでもなくなれば、地域の活性化に大きく繋がりますね(^^)