今朝の日経より
政府は企業に属さない技術者やデザイナーなどいわゆる「フリーランス」を労働法の対象として保護する検討に入った。
1 現状
フリーランスは労働者ではないので労働法の保護なし
2 労働法(労働者の場合)
① 労働時間
1日8時間の法定労働時間(超過は残業代)
② 収入の最低保証
最低賃金(全国平均時給848円)
③ 健康の管理
企業に年1回の定期健康診断の義務
3 検討内容
仕事を発注する企業側との契約内容を明確にし、報酬に関しては業務ごとに最低額を設ける方向。
今回の検討は下手するとフリーランスの長所をそいでしまう可能性もあるきがします。
労働時間に制限儲けられると突貫的な仕事を発注しにくいですし。。。
労働者のような条件になるなら労働者でよいですしね。