今朝の日経より
1 遺留分の見直し
法定相続人に保証されている最低限の権利である「遺留分」。
この「遺留分」を考慮されていない遺言がある場合しばしば遺族間で揉めることに。
権利を侵害された遺留分を取り戻す請求を「遺留分減殺請求」といいますが、この請求を相手方に申し立てるとすべての財産が相続人による共有状態になってしまいます。
法改正では遺留分に満たない分は現金(金銭債権)で受け取れることに。
支払う側にとっては、モノではなくカネで用意する必要があるので、今後は資金手当てまで考えて対策する必要がありそうですね。
2 遺言の方式緩和
①自筆証書遺言について財産目録の一部を自筆で書かなくてもよくする。表計算ソフトを使えば財産構成が変わった時は上書きして印刷すれば済む→これはありがたいですね。
②自筆証書遺言を法務局で保管する制度も新設。→申請時には法務局が、遺言の中身が法定通りの書式どおりかチェックしてくれる。→公証人役場や弁護士事務所の仕事に影響が出そうですね。
③配偶者が自宅に終身住み続けられる居住権を新設。
婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅を贈与した場合、それを遺産分割の計算から除く。
あと、この配偶者らが介護などでとくに貢献している場合、その分を金銭で請求することができるようにも→いわゆる長男の嫁問題も無くなるかもですね。
今回の改正は時代にそくしたものだと思います(^^)
おはようございます。
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