税務上、分割は分割型分割と分社型分割とに区分され、それぞれ適格分割と非適格分割とに区分される。
分割型分割は、新たに発行する株式の交付先が会社の株主に交付されます。分社型分割は、新たに発行する株式の交付先がもとの分割会社に交付されます。
適格分割の要件は以下のとおりです。
- 金銭その他の資産の支払がない
- 移転事業の主要な資産・負債の引継ぎがある
- おおむね80%以上の従業員の引継ぎがある
- 事業の継続が見込まれている
- 事業に関連性がある
- 関連事業の売上・従業員数等がおおむね5倍を超えない
- 再編当事法人双方の役員が再編後も事業運営に参画する
- 発行済み株式総数の80%以上を継続保有することが見込まれる。
6.7はいずれか一つを満たせばよい。それ以外はすべて満たす必要がある。